その他の改正

申告義務のある者の還付申告書の申告義務の見直しについて
所得税の還付申告の申告義務をなくすこととし、その申告書の提出期間について、改正前の還付等を受ける申告義務のない者の申告書の提出期間と同様とすることとされました。

 

これについては、令和4年1月1日以後に提出期限が到来する所得税の確定申告書について適用されます。

公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金
公益の増進に著しく寄与する法人の主たる目的である業務に関連する寄附金から出資に関する業務に充てられることが明らかな寄附金が除外されました。

 

この改正は、令和3年4月1日以後に支出する特定寄附金について適用されます。

 

寄附金控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類
特定寄附金を受領した者の特定寄附金の額等を証する書類に代え、地方公共団体と寄附の仲介に係る契約を締結している一定の事業者の特定寄附金の額を証する書類の添付等ができることとされました。

 

この改正は、令和3年分以後の確定申告書等を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用されます。

確定申告書等の記載事項
確定申告書等を記載する際、たとえば各種所得の生じた場所欄にその支払者が法人である場合、その法人名とともに本店等の所在地の記載していましたが、所在地の記載に代えてその法人の法人番号の記載によることができるようになりました。

法人番号とは、法人と一部の団体に対し国税庁が指定する13桁の識別番号です。
法人番号は国税庁法人番号公表サイトから検索できます。

この改正は、令和3年分以後の確定申告書等を令和4年1月1日以後に提出する場合について適用されます。