医療費控除関係
医療費控除の適用を受ける際の確定申告書の添付書類について、以下の書類の添付ができることとなりました。
審査支払機関(社会保険診療報酬支払機関及び国民健康保険団体連合会)の医療費の額等を通知する書類(電磁的記録を一定の方法で印刷した書面で国税庁長官が定めるもの)
医療保険者の医療費の額等を通知する書類(電磁的記録を一定の方法で印刷した書面で国税庁長官が定めるもの)
電子申告(e-tax)で確定申告を行う場合で、以下の書類の記載事項を入力して送信することで書類添付を省略できるようになりました。
医療保険者の医療費の額等を通知する書類
審査支払機関の医療費の額等を通知する書類
(書類は5年間保存する必要があります。)
これらは、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
セルフメディケーション税制に関する改正事項
セルフメディケーション税制の適用期限が令和3.12.31から令和8.12.31まで5年間延長されました。
セルフメディケーション税制の適用を受ける者については、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付又は提示に代えてその取組の名称その他一定の事項を特定一般用医薬品等購入費の明細書に記載することとされました。
これらは、令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に適用されます。