子育てに係る助成等の非課税措置について

保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等についての所得税が非課税とされました。
子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成が対象範囲となります。

 

【具体例】
 ベビーシッターの利用料に対する助成
 認可外保育施設等の利用料に対する助成
 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

 

 この改正は、令和3年分以後の所得税について適用されます。